新潟県新潟市 住宅・ビルの解体工事は安心・安全の当社におまかせください。 株式会社 相番
1.まずはお問い合せから
ご依頼・お見積りフォーム
よりお問い合せください。
当社から詳しくお話を伺わせて頂きます。
2.解体費用の算出
お問い合せ頂いた内容をもとにお見積りを作成させていただき、工事にかかる費用を算出させて頂きます。
3.正規の見積り算出
お客様と立会いのもと、現地にて正規のお見積りを算出させて頂きます。
※立会いが困難な場合は、条件等を事前にご連絡頂ければ、当社社員が現地にてお見積りさせて頂きます。その際、敷地内に入る場合もありますのでご了承ください。
およそ3営業日程度でお見積り書をご提示させて頂きます。
4.工事契約書作成
正規お見積りの内容・工事に付随する施工方法等に了解を頂きましたら、正式に工事請負契約書を作成致します。
その際、工事金額・施工条件等をご確認頂きます。
5.解体工事着手前に関する手続き・近隣の方へのご挨拶
手続きに関しましては、解体工事の総床面積が80u(約25坪)を超える場合は、解体工事着手日より1週間前に建設リサイクル法の届出が必要となります。
解体する建物に引き込まれている設備(電気・水道・ガス・電話など)は切り回し及び停止の処置を行います。
浄化槽やトイレに関しては、解体工事直前に汲み取り及び洗浄を行います。
※各種手続きについては、当社にて代行申請を行っております。念のため事前にお問い合せください。
また、近隣の方へのご挨拶は当社が解体工事の案内として周辺の方にお伺いさせて頂きますが、お客様からも事前にご挨拶頂けると幸いです。
6.解体工事着手〜完了〜確認作業
ここからは実際に当社にて解体工事を着手致します。解体工事が完了致しましたらお客様立会いのもと「解体施工条件の確認」、「解体残存物の確認」をお願い致します。
7.建物滅失登記
この「建物滅失登記」を行わないと、固定資産税を払い続けることになりますのでご注意ください。
これは、解体した日から一ヶ月以内に登記しなくてはなりませんので、間違いなく行ってください。
「滅失登記」はお客様が行うものになります。一番間違いないのは行政書士や司法書士の方に委任することです。
※部分解体の場合は、変更の登記となります。
「滅失登記」に必要な書類
●お客様の印鑑証明
●住民票
●建物滅失証明書(施工業者)
●印鑑証明(施工業者)
●工事資格証明(施工業者)
■株式会社 相番
〒950-0801
新潟市東区津島屋3-167
TEL.025-374-4656
FAX.025-374-4655
E-mail
info@kaitai-aiban.com
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